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相続した不動産を売却して納税するには?|新座市の不動産売却ならセーフティライフネット(株)

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相続した不動産を売却して納税するには?|新座市の不動産売却ならセーフティライフネット(株)

相続した不動産を売却して納税するには?|新座市の不動産売却ならセーフティライフネット(株)

2021/06/15

相続が発生したらする事とは?

 

相続税が発生した場合、相続税を支払う必要がある場合があります。
相続した財産が現金や貯金などの金融資産であれば、納税資金とすることは比較的に簡単ですが、
もし相続した財産が土地、一戸建て、マンションなどの不動産だった場合、
不動産を売却し現金化した上で、納税資金とすることも検討しなければなりません。
相続した不動産を売却して納税するにはどうしたら良いのでしょうか?

相続によって取得したすべての財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に、その超える課税遺産総額に対して、相続税が課税される制度となります。
そのため、不動産や財産を相続したからといって、必ず相続税が課税されるということではありませんが、
相続税の課税対象となった場合には、原則として被相続人の死亡から10ヵ月以内に相続の申告と、相続税の納付が必須となりますので、注意が必要となります。

 

不動産を相続してから、売却、納税までの流れ

前項でもお伝えしたように、相続をしてから納税するまでを「10ヵ月間」で完了させる必要があります。

具体的には何が必要なのか見ていきましょう。

 

1.相続人全員で遺産分割協議をおこなう
 
2.不動産の名義人を変更して登記する
 
3.不動産仲介会社に売却を依頼する
 
4.不動産を売却して現金化したのち、相続人で分配する
 
5.相続税の申告・納税をする


10か月間に、上記の各種手続きをすべておこなう必要があるため、計画的にに売却の準備を開始することがよいでしょう。
 

下のリンク先では更に詳しく各項目を解説しています。

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