専属専任と専任の違いを基礎から解説|媒介契約の種類やメリットに選び方がわかるガイド!
2026/03/21
「専属専任」と「専任」――この二つの媒介契約、どちらを選ぶべきか迷っていませんか?不動産売却の場面で多くの方が、契約ごとの違いや手数料、販売活動の進め方に不安や疑問を感じています。特に、実際に売却活動を始めた方の多くが「媒介契約の細かな違いを把握せず契約した」と感じており、不動産取引で損失や後悔を招くケースも少なくありません。
たとえば、専属専任媒介契約は自己発見取引が制限され、一週間以内の活動報告が義務付けられるのに対し、専任媒介は自己発見取引が可能で、二週間の報告でよいなど、細かな取り決めの違いが実際の売却活動に大きく影響します。事前にしっかり違いを理解しておかないと、「もっと有利な条件で売却できたかもしれない」「手数料や報告義務について後悔した」といった声も出てきます。
このページでは、「専属専任」と「専任」の違いや、それぞれの契約ごとのメリットを解説します。最後までお読みいただくことで、ご自身の物件状況に合った最適な契約選びと、納得のいく不動産売却の進め方がわかります。
セーフティライフネット株式会社では、お客様の大切な不動産売却をサポートいたします。相続や引っ越し、ライフスタイルの変化など、様々な理由で不要になった不動産をスムーズに売却できるよう、丁寧な対応と柔軟な提案を行っています。独自の販売手法を用い、相場を的確に考慮した価格設定を提案。お客様一人ひとりのご要望に寄り添い、安心してご依頼いただけるサービスを提供します。どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。

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| 住所 | 〒177-0041東京都練馬区石神井町3-3-7 |
| 電話 | 03-6314-7050 |
目次
専属専任と専任媒介の違いとは?不動産売却の基礎知識
不動産の売却時に結ぶ媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、そして一般媒介契約の3種類があります。どの契約を選ぶかによって、不動産会社が提供するサービスの範囲や、売主の自由度、成約までのスピードなどが大きく異なります。特に専属専任と専任の違いは、不動産取引の法律でも明確に定められており、満足のいく売却を実現できるかどうかの分かれ目ともいえる重要なポイントです。ここでは、それぞれの契約の定義や特徴を、比較表も活用しながらわかりやすく解説します。
専属専任媒介契約の定義と特徴
専属専任媒介契約は、売主が1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する形式であり、自己発見取引(自分で買主を見つけて直接契約すること)は認められていません。つまり、たとえ知人や親族が購入を希望しても、不動産会社を介して取引する必要があり、その際には仲介手数料も発生します。
この契約では、不動産会社には7日以内のレインズ登録義務と1週間に1回以上の活動報告義務が課せられています。契約期間は3ヶ月以内が上限とされ、法律で厳格なルールが設定されています。こうした義務があることで、不動産会社は積極的に販売活動を行うインセンティブが高まり、早期売却を目指す方には適した契約と言えるでしょう。
- 自己発見取引は禁止
- 7日以内のレインズ登録義務
- 週1回以上の活動報告義務
- 契約期間は最長3ヶ月
専任媒介契約の定義と特徴
専任媒介契約も同じく1社に限定して依頼しますが、自己発見取引が可能です。売主が自分自身で買主を見つけた場合、不動産会社を通さずに直接契約でき、仲介手数料を節約できるケースもあります。また、レインズへの登録は14日以内、活動報告は2週間に1回以上と定められており、専属専任契約よりもやや緩やかな条件となっています。
契約期間は専属専任と同じく最長3ヶ月。柔軟さと不動産会社の活動力のバランスを重視する方や、知人に売却する可能性がある場合に適しています。
- 自己発見取引が可能
- 14日以内のレインズ登録義務
- 2週間に1回以上の活動報告義務
- 契約期間は最長3ヶ月
3種類の媒介契約を比較
3種類の媒介契約それぞれの特徴を、表で整理します。
| 契約種類 | 依頼できる会社数 | 自己発見取引 | レインズ登録期限 | 報告義務の頻度 | 契約期間(上限) |
| 専属専任媒介契約 | 1社 | 不可 | 7日以内 | 1週間に1回以上 | 3ヶ月 |
| 専任媒介契約 | 1社 | 可能 | 14日以内 | 2週間に1回以上 | 3ヶ月 |
| 一般媒介契約 | 複数社 | 可能 | 任意 | 義務なし | 自由 |
- 専属専任媒介契約は最も厳格で、売主の自由度が最も低い分、不動産会社の販売活動が集中的に行われます。
- 専任媒介契約は自己発見取引もでき、バランス型の契約です。
- 一般媒介契約は複数社に依頼できて自由度が高いですが、販売活動が分散しやすい傾向があります。
物件やご自身の希望に合わせて最適な契約方式を選ぶことが、満足のいく不動産売却の第一歩です。
専属専任媒介と専任媒介のメリット・デメリットを正しく理解
| 媒介契約の種類 | 売主のメリット | 売主のデメリット | 買主・借主のメリット | 買主・借主のデメリット | 報告義務 | レインズ登録 |
| 専属専任媒介 | 販売活動が集中しやすく早期成約が期待できる | 契約期間中は他社に切替不可 | 物件情報が早く伝わる | 業者経由でしか取引できない | 週1回以上 | 5営業日以内(義務) |
| 活動状況の定期報告で進捗が明確 | 自己発見取引ができない | 値引き交渉がしやすい場合あり | 選択肢が限定される | |||
| 専任媒介 | 自己発見取引が可能で手数料節約も | 他社切替は契約期間満了後のみ | 自分で情報収集しやすい | 他社経由での取引は不可 | 2週間に1回以上 | 7日以内(義務) |
| 特定業者に集中した活動が見込める | 活動報告が専属専任より少ない | 交渉の自由度が高い |
専属専任媒介契約の売主・買主メリットとデメリット
専属専任媒介契約は、1社の不動産会社に依頼することで積極的な販売活動を受けられる点が大きな魅力です。売主は活動状況の報告を週1回以上受けられるため、進捗が明確で安心感があります。特にマンションや土地など、売却までに一定の時間がかかることが多い物件でも、集中したアプローチが可能なため、早期売却につながるケースが多くなります。
一方で、自己発見取引はできず、知人や親族が買主となる場合でも必ず仲介を通す必要があります。また、囲い込みと呼ばれる他社への情報非公開リスクもゼロではない点は注意が必要です。
買う側の専属専任媒介メリット
買主側にとっては、専属専任媒介契約を結んだ物件は新着情報が早く市場に流通しやすく、人気の高い不動産では値引き交渉の余地が生まれる場合もあります。売買の場合、買主が直接売主と交渉することはできず、不動産会社を通じて条件交渉を行うことになります。
デメリットとしては、取引の自由度が低く、他社経由で物件情報を入手したり申し込むことができない点が挙げられます。そのため、選択肢が限られることもあり、じっくり物件を比較したい場合は注意が必要です。
専任媒介契約の売主・買主メリットとデメリット
専任媒介契約は、1社に依頼しながらも自己発見取引が可能で柔軟性が高いのが特徴です。売主自身が買主を見つけた場合には仲介手数料が不要になることもあり、コスト面のメリットがあります。また、1社への集中的な依頼によって、販売活動の質も期待できます。
デメリットとしては、契約期間中は他社への切り替えができないこと、活動報告の頻度も専属専任より少ない点が挙げられます。依頼先の不動産会社選びを慎重に行うことが重要です。
賃貸専任媒介の視点の違い
賃貸の専任媒介契約では、貸主は1社のみに依頼しながらも、他の業者から借り手を紹介してもらうことも可能です。借り手側は、複数の業者から物件紹介を受けられますが、最終的な契約や条件交渉は元付業者(依頼先業者)を通して行う必要があります。
交渉の余地が大きく、条件面での相談や値下げ交渉もしやすい傾向があります。ただし、情報が市場に広がるまでに時間がかかる場合があるため、タイミングを見極めることも大切です。
一般媒介との比較と選択ポイント
一般媒介契約は複数の不動産会社に同時依頼ができるため、売主・貸主の自由度が最も高い契約形態です。複数の業者が競い合って販売活動を行うことで情報が広がりやすく、人気物件では早期成約も期待できます。
一方で、特定の業者による販売活動が分散し、積極性がやや低くなる傾向があるため、売却が難しい物件や早く売りたい場合は、専任または専属専任媒介契約が向いています。
選択基準としては、
- 早期売却や質の高い販売活動を重視するなら専属専任媒介契約
- 柔軟性や自己発見取引の可能性を重視するなら専任媒介契約
- 自由度と情報拡散力を求めるなら一般媒介契約
が向いています。物件の特性やご自身の希望に合わせて、最適な契約方法を選択しましょう。
実務運用とレインズ登録について
レインズ登録義務:専属専任(5日以内)と専任(7日以内)の違い
不動産売却時に媒介契約を結ぶ際、レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録義務に違いがあります。専属専任媒介契約の場合は契約締結から5日以内、専任媒介契約の場合は7日以内に物件情報をレインズへ登録することが法律で義務付けられています。登録が遅れると行政指導や罰則の対象となるため、不動産会社の対応力や信頼性を確認することが大切です。
賃貸物件の場合も同様の登録期限が適用され、未登録のままだと貸主・借主双方にとって機会損失になるリスクが高まります。以下の表で比較します。
| 媒介契約 | レインズ登録期限 | 登録義務 | 違反時のペナルティ |
| 専属専任 | 5日以内 | 必須 | 行政指導・罰則 |
| 専任 | 7日以内 | 必須 | 行政指導・罰則 |
| 一般 | 義務なし | 任意 | なし |
この違いをしっかり理解して、安心して不動産取引を進めましょう。
報告義務の頻度と内容:専属専任(週1回以上)と専任(2週間に1回以上)
媒介契約を結ぶ際には、不動産会社から売主・貸主への活動報告義務も定められています。専属専任媒介契約では週1回以上、専任媒介契約では2週間に1回以上の頻度で、販売活動内容や反響状況について報告する必要があります。報告内容には、広告掲載状況や内覧件数、問い合わせ件数、今後の販売戦略などが含まれます。
賃貸物件の場合は、空室期間中の入居希望者の反響や家賃交渉の状況などの追加報告も求められます。報告を怠ると信頼性が低下し、契約解除の原因になることもあります。
専属専任媒介の活動報告書式例
専属専任媒介契約の報告書には、以下のような項目を記載します。
- 契約物件の現状(例:広告数、掲載媒体)
- 内覧希望者の数・結果
- 価格交渉の有無と進捗
- 問い合わせ件数や傾向
- 今後の販売・賃貸戦略
報告書式例
| 報告日(例) | 内覧件数(例) | 問い合わせ数(例) | 広告掲載媒体 | 反響内容 | 今後の方針 |
| 2024/7/1 | 3件 | 5件 | ポータルサイト、チラシ | 価格交渉1件 | 価格見直し提案 |
報告の透明性と定期性は、売主・貸主の安心感や信頼関係の構築にもつながります。
専任媒介契約でのレインズ活用事例
専任媒介契約では、レインズシステムへの登録によって全国の不動産会社と情報共有が進み、他社から買主の紹介や内覧依頼が増えやすい特徴があります。不動産売買において、レインズ非登録は販売機会を逃すリスクを高めるため、登録状況や対応を確認することが重要です。
実際の取引では、レインズ登録後に複数業者から買主や借主の紹介があり、成約までの期間が短縮された事例も多く見られます。また、流通情報が可視化されることで囲い込み防止にもつながり、公正な取引環境が保たれやすくなります。
売主・貸主は、レインズへの登録状況や報告内容を確認しながら、より良い取引を進めることが大切です。
契約の解除方法・違約金・更新ルール
専属専任媒介契約解除の方法と注意点
専属専任媒介契約を解除する際は、契約書に記載された手続きに従って進める必要があります。解除の際は書面による意思表示が必須となり、内容証明郵便を利用することで後日のトラブル防止にも役立ちます。違約金については不動産取引のルール上、売主からの一方的な解除でも原則として違約金が発生しないことが一般的ですが、契約書の内容によっては広告費などの実費負担が求められる場合もあります。解除手続きを行う際は、契約期間満了前でも正当な理由があれば認められる場合がありますが、必ず契約内容を事前に確認することが大切です。
| 項目 | 専属専任媒介契約 |
| 解除通知 | 書面提出必須 |
| 通知方法 | 内容証明郵便が推奨される |
| 違約金 | 原則なし(実費分の請求は契約内容次第) |
| 解除時の注意 | 契約期間や実費負担の有無を要確認 |
専属専任媒介契約解除通知書の書き方と記載ポイント
解除通知書は、売主が不動産会社に対して契約解除の意思を明確に伝えるための書類です。内容証明郵便を用いることで、通知内容や送付日が証拠として残るため安心です。通知書には、契約解除の理由や契約物件、契約日、解除希望日などを記載してください。
通知書の主な記載内容
- 送付日
- 送付先(不動産会社および担当者名)
- 契約物件の所在地や内容
- 契約締結日と契約種別
- 解除の意思表示と希望する解除日
- 売主の署名・捺印
例文
「このたび、○年○月○日に締結した下記物件に関する専属専任媒介契約を、○年○月○日をもって解除いたします。契約解除に伴い、必要なお手続きをお願いいたします。」
通知書は内容証明郵便で送付すると、手続きの証拠をしっかり残せます。
専任媒介契約解除と期間満了の対応
専任媒介契約の解除も、原則として書面で通知します。解除理由は問われないことが多いですが、契約書で定められた方法や期間に従うことが大切です。もし契約期間が満了し、更新を希望しない場合は、満了前に不動産会社へその旨を通知しておくと安心できます。
| 対応内容 | 専任媒介契約 |
| 解除通知 | 書面やメール等(証拠が残る方法が望ましい) |
| 通知タイミング | 期間満了前の連絡が基本 |
| 更新しない場合 | 意思表示で自動終了 |
| 再契約 | 必要に応じて新たに締結 |
専任媒介契約を更新しない場合の流れ
専任媒介契約は最大3カ月の期間が設けられているため、期間満了時には自動的に契約が終了します。更新を希望しない場合には、満了前にその旨を不動産会社に伝えるだけで問題ありません。
流れのポイント
- 契約満了の1〜2週間前に「更新しない」旨を伝える
- 特別な手続きは不要
- 必要に応じて新たな媒介契約を他社と締結することも可能
契約終了後、売却活動を継続したい場合には、他の不動産会社への依頼や一般媒介への切り替えなど、柔軟に対応できます。
よくある解除時のトラブル事例と解決策
媒介契約の解除時には、二重契約(複数社と同時契約してしまう)、業者による報告義務違反、賃貸での専任媒介解除時の入居者に関するトラブルなどが起こることがあります。
主なトラブル事例と解決策
- 二重契約の指摘:他社との契約が重複しないよう、解除完了後に新たな契約を結ぶ
- 報告義務違反:不動産会社が定期報告を怠った場合、契約解除の正当な理由となる
- 賃貸専任媒介解除の特殊ケース:入居予定者がいる場合は、契約解除のタイミングや責任分担を明確にする
- 実費請求トラブル:契約書上の広告費や実費精算について事前に確認し、納得できる範囲かを判断
トラブルを未然に防ぐには、契約締結時から解除条件や対応策をしっかりと確認し、やり取りを必ず書面で残すことが重要です。こうした対策で安心して不動産売却を進められます。
賃貸・売買・投資物件ごとの専属専任・専任媒介の選び方
賃貸物件での専属専任・専任媒介契約の活用法
賃貸物件では、専属専任媒介契約と専任媒介契約を状況に合わせて使い分けることで、貸主・借主双方の利益を最大限に高めることができます。専属専任媒介は1社の不動産会社に独占的に依頼するため、積極的な入居者募集や賃貸活動が期待できます。一方、専任媒介は1社のみに依頼しつつ、貸主が自ら借り手を見つけて契約できる柔軟性も持っています。賃貸の仲介手数料は、いずれの契約形態でも借主から上限1ヵ月分まで請求が可能です。不動産会社による物件情報の公開義務や報告頻度は契約ごとに異なり、専属専任は週1回以上、専任は2週間に1回以上の報告が義務付けられています。
| 契約種類 | 他社紹介の可否 | 貸主自己発見の可否 | 物件情報の報告頻度 |
| 専属専任媒介 | 不可 | 不可 | 週1回以上 |
| 専任媒介 | 不可 | 可能 | 2週間に1回以上 |
専任媒介で賃貸を借りる側のメリット・デメリット
借り手(入居希望者)の立場から見ると、専任媒介を選ぶことで希望条件に合った物件へ交渉しやすいというメリットがあります。1社が専任で情報管理を行うため、賃料交渉や条件相談がスムーズに進みやすい傾向があります。また、物件情報が不動産流通機構などに登録されることで、市場に広く公開されやすい点もポイントです。
一方で、専属専任媒介の場合は他の不動産会社から紹介を受けられないため、物件の選択肢が狭まりやすいというデメリットがあります。借り手自身で貸主と直接交渉することもできず、すべて不動産会社を通じて取引を進める必要があるため、柔軟な対応が難しい場合もあります。借り手としては、希望物件が専任媒介か専属専任媒介かを確認し、交渉力や選択肢の多さを考慮して探すことが大切です。
売却物件での専属専任・専任媒介の活用戦略
売却物件においては、物件の特性や売主の希望によって媒介契約の選択が売却活動の成否を分けます。流通しにくい土地や特殊な一戸建て、マンションなどの難売物件の場合、専属専任媒介を選ぶことで不動産会社が積極的に広告や営業活動を行い、早期売却につながりやすくなります。週1回以上の状況報告義務や迅速な流通機構への登録も、売主にとって安心材料となるでしょう。
一方、専任媒介は売主が自ら買主を見つけて直接取引できるため、知人や親族への売却など自己発見取引を活用したい場合に適しています。専任媒介は2週間に1回以上の報告義務があり、販売活動の進捗を把握しやすいのも利点です。売却活動の初期段階では複数の不動産会社に査定を依頼し、信頼できる業者を選ぶことが成功への近道となります。
投資物件・一棟売買における媒介契約の選択
投資物件や一棟マンションなどの取引では、囲い込みのリスクや情報公開範囲が重要な判断材料となります。専属専任媒介や専任媒介は1社が独占的に販売活動を行うため、情報が市場に十分広がらない場合もあります。特に投資用物件では、複数の業者から幅広い買主を募りたい場合に一般媒介を選ぶケースも多くなります。
複数の業者を比較しながら、販売活動の実績や囲い込みの有無などをチェックすることが大切です。信頼できる不動産会社をパートナーに選ぶことで、投資効率を最大化しスムーズな取引を実現できます。売却戦略として、物件の特性や市場状況に応じて媒介契約の種類を使い分けることが、より良い結果を導くポイントです。
不動産会社選びと専属専任・専任媒介契約の成功事例
専属専任・専任媒介に適した不動産会社の選び方
不動産会社の選択は、媒介契約の成果に直結します。特に専属専任・専任媒介契約では、会社の実績や対応力が不可欠です。
下記のチェックポイントを参考に検討しましょう。
- 成約実績データの確認
直近の売却成約件数や、専属専任・専任媒介契約による成約率を明示できる会社は信頼性が高いといえます。
- 流通機構活用率の確認
物件を速やかに流通機構へ登録し、買主側業者との連携実績が豊富な会社を選ぶと、幅広い買主へアプローチできます。
- 報告遵守率の確認
週1回(専属専任)・2週間に1回(専任)の進捗報告を、過去の契約履歴で守っているかを確認することも大切です。
| チェック項目 | 理想的な基準 |
| 成約実績 | 年間30件以上 |
| 流通機構登録スピード | 契約後5営業日以内 |
| 報告遵守率 | 95%以上 |
専任媒介で他社紹介実績のある会社の選び方
専任媒介契約では、他社との連携や投資物件に強い会社が有利です。
- 他社との連携事例を確認
自社以外の仲介業者から買主を紹介した実績があるか、具体的な事例を聞くことが安心材料になります。
- 投資物件特化会社の基準
投資向け物件や収益物件の取り扱い実績、賃貸管理部門の有無、法人顧客との取引履歴がある会社を選ぶと、専門性の高い提案が期待できます。
媒介契約前の無料査定と相見積もりの活用法
媒介契約を結ぶ前には、必ず無料査定や複数社の相見積もりを活用しましょう。
- 査定依頼の最適タイミング
売却を検討し始めた段階で2~3社へ同時に査定依頼し、査定価格の根拠や販売方法を比較すると効果的です。
- 専属専任推奨会社の見分け方
査定時に「専属専任契約なら広告費を増やします」「流通機構への早期登録を約束します」と明記する会社は積極的で、成約率が高い傾向にあります。
| 査定比較ポイント | 内容例 |
| 査定価格の根拠 | 過去の成約事例、周辺相場 |
| 販売活動の具体策 | チラシ配布、ウェブ広告 |
| 報告頻度の明示 | 曜日・方法を明記 |
不動産売却の成功事例:専属専任と専任の比較
実際の不動産売却の現場では、媒介契約の選択が成約スピードや価格に大きく影響します。
- 専属専任媒介による成約期間短縮
あるマンションの事例では、専属専任契約を選択したことで販売開始から2ヶ月で成約。週1回の状況報告と積極的なオープンルーム開催が、早期成約につながりました。
- 専任媒介で価格アップした事例
一戸建ての場合、専任媒介契約を活用して知人への直接売却が成立。自己発見取引により仲介手数料が大幅に抑えられ、売主の手取り額が増加しました。
- 賃貸成約事例の追加
賃貸物件オーナーが専属専任媒介を選び、募集開始から1週間以内に入居希望者が複数集まり、条件の良い借主と契約できたケースもあります。
| 契約形態 | 成約までの期間 | 特徴的なメリット |
| 専属専任媒介 | 約2ヶ月 | 報告頻度が高く、早期成約しやすい |
| 専任媒介 | 約3ヶ月 | 自己発見取引で費用削減が可能 |
| 一般媒介 | 3ヶ月以上 | 幅広い会社で募集できる |
このように、物件や状況に応じて専属専任・専任媒介契約を柔軟に使い分けることで、不動産売却や賃貸の成功率を高めることができます。
不動産業界のトレンドと今後の展望
媒介契約のデジタル化とレインズ活用の進化
不動産業界では媒介契約のデジタル化が急速に進展しています。特に専属専任媒介契約や専任媒介契約では、オンライン報告ツールの導入が広がり、売主への報告がよりリアルタイムかつ可視化されるようになりました。さらに、VR内覧や360度カメラを活用したバーチャル見学と連動した販売活動も普及し、買主側の物件選びの利便性が大幅に向上しています。
レインズ(不動産流通標準情報システム)も進化を遂げており、登録や情報共有のスピードが格段に早くなっています。以下の表は、専属専任・専任媒介契約におけるデジタル活用のポイントをまとめたものです。
| 活用領域 | 具体例 | 効果 |
| オンライン報告 | 専用アプリ・システムでの活動進捗通知 | 売主の不安を即時解消 |
| VR内覧 | バーチャル内覧導入で遠隔内見が可能 | 買主の検討スピードUP |
| レインズ | 自動登録&AIマッチング | 早期成約・情報の透明化 |
法改正・業界トレンドによる契約内容の変化
今後の不動産業界では、媒介契約に関する法改正や業界ガイドラインの見直しが進むと予測されています。報告義務の強化やデジタル技術の発展により、媒介契約内容にもさまざまな変化が生まれています。
たとえば、専属専任媒介契約では、報告頻度の厳格化や電子契約書の普及が進み、契約手続きの効率化と透明性が高まっています。賃貸分野では、契約の電子化や入居手続きのオンライン化が標準化しつつあり、賃貸仲介業務の省力化と顧客サービス向上が実現しています。
- 報告義務の厳格化により、不動産会社の活動がより見える化される
- 電子契約導入で書面保管や確認作業の手間が削減される
- デジタル化の進展により、物件紹介や申込がスマートフォンで完結可能に
ハイブリッド媒介の台頭と専任契約の進化形
従来の専属専任・専任媒介契約に加え、最近では複数の業者へ一部業務を委託しつつ主担当を専任とする「ハイブリッド媒介契約」の導入事例が増えています。特に投資用マンションや収益物件など、幅広く顧客を求めるケースでの活用が進んでいます。
- 主担当1社とサブ業者による広範囲への情報拡散
- 特定の属性や傾向に強い業者を組み合わせて成約率向上を目指す
- 投資物件では専任契約の柔軟な運用が資産価値向上に寄与
今後はAIによるマッチングやデータ分析の活用が進み、媒介契約のパーソナライズも期待されています。これにより、売主・買主双方にとってより最適な契約形態が選択できる環境が整い、不動産売却の効率化と満足度向上がさらに進むでしょう。
これまでのおさらいとまとめ
1. 専属専任媒介契約とは?
専属専任媒介契約では、売主は1社の不動産会社にのみ依頼することが求められます。最も厳格な契約形態で、自己発見取引(自分で買主を見つけること)が禁止されています。また、契約後は不動産会社が物件情報を7日以内にレインズに登録し、1週間に1回以上の活動報告が義務付けられています。契約期間は最長3ヶ月。
メリット
- 不動産会社の活動が集中し、早期売却が期待できる。
- 定期的な報告で進捗が把握しやすく、信頼感が生まれる。
デメリット
- 自己発見取引ができず、知人や親族への売却でも必ず業者を通す必要がある。
- 他社へ切り替えができないため、売主の自由度が低い。
2. 専任媒介契約とは?
専任媒介契約も1社に依頼しますが、自己発見取引が可能です。これにより、売主が自ら買主を見つけた場合、仲介手数料を節約できます。レインズへの登録は14日以内、報告義務は2週間に1回と、専属専任契約に比べて少し緩やかな条件です。
メリット
- 自己発見取引が可能で、手数料を節約できる。
- 不動産会社の活動が集中的に行われるため、一定の販売活動は期待できる。
デメリット
- 契約期間中は他社に切り替えができない。
- 報告義務が専属専任契約よりも少ないため、活動進捗が把握しづらい。
3. 専属専任媒介と専任媒介契約の比較
| 契約種類 | 依頼できる会社数 | 自己発見取引 | レインズ登録期限 | 報告義務の頻度 | 契約期間(上限) |
| 専属専任媒介契約 | 1社 | 不可 | 7日以内 | 週1回以上 | 3ヶ月 |
| 専任媒介契約 | 1社 | 可能 | 14日以内 | 2週間に1回以上 | 3ヶ月 |
| 一般媒介契約 | 複数社 | 可能 | 任意 | 義務なし | 自由 |
4. どちらを選ぶべきか?
専属専任媒介契約を選ぶべき場合
- 早期売却を希望する場合
- 不動産会社に積極的に販売活動をしてほしい場合
- 報告頻度が高く、進捗をしっかり管理したい場合
専任媒介契約を選ぶべき場合
- 自分で買主を見つけたい、手数料を節約したい場合
- 少し柔軟に契約内容を調整したい場合
- 知人や親族への売却を検討している場合
5. メリット・デメリットを理解した上での契約選び
契約形態の選択は、不動産売却の成否を大きく左右します。売主は物件の特性や自身の売却に対する希望(スピードや費用)を考慮し、専属専任媒介契約か専任媒介契約のどちらが適しているかを判断することが重要です。また、選んだ契約形態が自分に合ったものであるか、活動報告やレインズ登録など、契約に盛り込まれた条件をよく理解して進めましょう。
セーフティライフネット株式会社では、お客様の大切な不動産売却をサポートいたします。相続や引っ越し、ライフスタイルの変化など、様々な理由で不要になった不動産をスムーズに売却できるよう、丁寧な対応と柔軟な提案を行っています。独自の販売手法を用い、相場を的確に考慮した価格設定を提案。お客様一人ひとりのご要望に寄り添い、安心してご依頼いただけるサービスを提供します。どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。

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