不動産の媒介契約の種類や違いを比較!手数料や期間・トラブル事例まで完全ガイド
2025/11/09
不動産の売却を検討する際、「媒介契約」という言葉に戸惑う方は少なくありません。実際、日本全国で年間100万件を超える不動産取引のうち、約9割が不動産会社の媒介を通じて行われています。にもかかわらず、媒介契約の種類や手続き、手数料の仕組みを正しく理解している売主は決して多くありません。
「知らない間に余計な費用が発生したらどうしよう」「どの契約が自分に最適なのか分からない」といった不安や、契約解除時のトラブルへの懸念を抱えていませんか?【2024年7月】には仲介手数料の法改正も施行され、特に800万円以下の物件では報酬上限が大きく変わり、選択肢やリスクも拡大しています。
正しい知識と最新情報を身につけることで、不動産売却の損失リスクを未然に防ぎ、納得できる契約を結ぶことが可能です。
本記事では、不動産媒介契約の基礎から最新の法改正ポイント、現場での注意点や具体的な比較事例まで徹底解説します。最後までお読みいただくことで、ご自身にとって最適な契約選びと、安心できる取引のコツをしっかりと得られます。
セーフティライフネット株式会社では、お客様の大切な不動産売却をサポートいたします。相続や引っ越し、ライフスタイルの変化など、様々な理由で不要になった不動産をスムーズに売却できるよう、丁寧な対応と柔軟な提案を行っています。独自の販売手法を用い、相場を的確に考慮した価格設定を提案。お客様一人ひとりのご要望に寄り添い、安心してご依頼いただけるサービスを提供します。どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。

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| 住所 | 〒177-0041東京都練馬区石神井町3-3-7 |
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目次
不動産 媒介契約とは?基礎知識と役割の解説
媒介契約の定義と法律的な位置づけ
不動産の媒介契約とは、不動産会社が売主や買主から依頼を受けて物件の売買や賃貸の成約を目指す契約です。法律上、宅地建物取引業法に基づき締結され、依頼者と不動産会社の間で明確な約束事を定めることが求められます。媒介契約を結ぶことで、物件情報の公開やレインズへの登録、営業活動、契約成立時の仲介手数料の発生など正当なサービス提供が担保されます。媒介契約は、売却や購入を円滑かつ安全に進めるための重要なステップであり、内容を正しく理解し吟味することがトラブル防止につながります。
媒介契約書の記載事項と実務ポイント
媒介契約書には、宅地建物取引業法で定められた必須事項の記載が求められます。代表的な記載事項は以下の通りです。
- 物件の所在地や概要
- 契約の種類(一般、専任、専属専任)
- 媒介業務の内容
- 手数料額と支払時期
- 有効期間(専任・専属専任は最長3ヶ月)
- 解約や解除に関する規定
- レインズ登録や報告義務の有無
契約書には印紙税が必要な場合があり、印鑑の押印も行います。また、媒介契約書のひな形は国土交通省が公開しており、必要書類として本人確認資料や委任状が求められる場合もあります。内容に不明点があれば、必ず不動産会社へ確認し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
媒介契約と仲介契約、委任契約の違いと使い分け
媒介契約と仲介契約はほぼ同義語として使われますが、法律的には「媒介」が正式な表現です。一方、委任契約は代理権を与えて取引を進める契約で、媒介契約はあくまで取引の成立をサポートする立場です。媒介契約には以下のような種類があります。
| 契約種別 | 複数社への依頼 | レインズ登録義務 | 報告義務 | 自己発見取引 |
|---|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 可能 | なし | なし | 可能 |
| 専任媒介契約 | 不可 | 必須 | 2週に1回以上 | 可能 |
| 専属専任媒介契約 | 不可 | 必須 | 1週に1回以上 | 不可 |
それぞれの契約にはメリット・デメリットがあり、取引の目的や状況に応じて最適な契約を選ぶことが重要です。用語の違いを理解し、納得できる形で契約を結ぶことが信頼できる取引への第一歩となります。
媒介契約の種類と特徴比較:専任・専属専任・一般媒介
不動産の媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれ依頼方法や契約内容、売主・不動産会社の義務に違いがあります。
| 媒介契約種類 | 複数依頼可否 | 自己発見取引 | レインズ登録義務 | 報告義務 | 契約期間上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 5日以内 | 1週間に1回以上 | 3カ月 |
| 専任媒介契約 | 不可 | 可能 | 7日以内 | 2週間に1回以上 | 3カ月 |
| 一般媒介契約 | 可能 | 可能 | 任意 | 任意 | 制限なし |
このように契約ごとに特徴が異なるため、売却戦略や信頼できる不動産会社選びが重要です。
専属専任媒介契約のメリット・デメリットと利用シーン
専属専任媒介契約は、1社の不動産会社にのみ売却を依頼し、自己発見取引も認められていません。メリットは売主へのサポートが手厚く、積極的な販売活動や定期的な報告が受けられる点です。レインズへの登録が義務付けられ、5日以内に登録されるため情報公開も迅速です。
一方で、他の会社に依頼できず、自由度は低めです。売却期間が長引く場合や、販売活動が不十分な場合は契約解除も検討が必要です。契約期間は最大3カ月で、更新は可能ですが慎重な判断が求められます。
利用シーンとしては、初めて不動産を売却する方や、信頼できる会社に一任したい場合に適しています。
専任媒介契約の特徴と適切な選択基準
専任媒介契約も1社限定での依頼ですが、自己発見取引が可能です。不動産会社は2週間に1回以上の報告義務や、7日以内のレインズ登録義務があります。売主にとっては、会社のサポートを受けつつ、自分で買い手を見つけた場合にも柔軟に取引できるのが特徴です。
手数料は一般媒介と同じですが、専任契約のほうが会社の販売活動が積極的になる傾向があります。選ぶ際は、販売力や地域密着力、担当者の対応力などを比較し、信頼できる会社かどうかをしっかり見極めることが重要です。
注意点は、契約期間満了時の更新や、販売活動が十分でない場合の解除条件を事前に確認しておく点です。
一般媒介契約のメリット・デメリットと明示型・非明示型の違い
一般媒介契約は複数の不動産会社に同時に依頼でき、自己発見取引も可能です。そのため広く売却活動ができ、多くの買主にアプローチできるメリットがあります。一方で、各社の販売活動が消極的になりやすく、進捗報告やレインズ登録も任意となるため管理が難しくなることもあります。
一般媒介には「明示型」と「非明示型」があり、明示型は依頼した会社を他社に明らかにする方式、非明示型は明示しない方式です。明示型の方がトラブルが少なく、管理しやすい傾向があります。
複数社に依頼する場合は、対応や情報管理に注意し、信頼できる会社を選定しましょう。
不動産会社による媒介契約提案の実態と注意点
不動産会社は、より専任性の高い媒介契約(専任媒介や専属専任媒介)を積極的に提案する傾向があります。これは会社側が確実に成約手数料を得られるためですが、売主にとって最適かどうかは状況によります。
営業トークでは「専任契約なら早く売れる」「サポートが手厚い」などメリットを強調されることが多いですが、実際には会社の販売力や担当者の経験値も大切です。契約内容や解除条件、報告頻度などは必ず契約書で確認し、不明点は遠慮せず質問しましょう。
複数の会社で比較検討し、自分に合った契約形態と会社を選ぶことが、納得できる不動産売却への近道です。
媒介契約にかかる手数料・費用の仕組みと最新法改正の解説
2024年7月以降の仲介手数料改正の概要と影響
2024年7月から不動産の仲介手数料に関する制度が見直され、特に800万円以下の物件取引に対する特例が導入されました。従来は「取引価格×3%+6万円+消費税」が上限でしたが、改正後は800万円以下の物件に対して仲介会社が受け取れる手数料の上限が明確化されています。社会的背景として、中古住宅や低価格帯の需要増加と消費者保護の観点が重視されており、売主・買主双方が公平な取引を行いやすい環境作りが進んでいます。
下記の表は2024年7月以降の主な改正点を整理したものです。
| 物件価格 | 改正前手数料上限 | 改正後手数料上限 |
|---|---|---|
| 800万円以下 | 取引価格×3%+6万円+税 | 一律30万円(税別) |
| 800万円超 | 取引価格×3%+6万円+税 | 取引価格×3%+6万円+税 |
媒介契約書に必要な印紙・印鑑・委任状の扱い
媒介契約書の作成時には、印紙税や印鑑、委任状などの取り扱いに注意が必要です。媒介契約書自体には原則「印紙」は不要ですが、売買契約書には印紙が必要です。印鑑は売主・買主双方ともに実印が求められるケースが多く、不動産会社の担当者も社印や代表印を押印します。委任状は、本人が契約現場に立ち会えない場合などに必要となり、記載内容には「委任事項」「代理人の氏名・住所」「委任者の署名・押印」などが含まれます。
必要書類リスト
- 媒介契約書(記載事項:物件情報、媒介の種類、期間、報酬額等)
- 印鑑(実印・認印など契約内容に応じて)
- 委任状(必要に応じて)
手数料計算方法と値引き交渉のポイント
仲介手数料の計算は物件価格に応じて変動します。基本的には「物件価格×3%+6万円+消費税」が上限となりますが、2024年7月以降は800万円以下の物件の場合、一律30万円(税別)が上限です。例えば、700万円の物件では従来21万円+税だったものが、交渉次第で上限30万円まで請求されるケースがあります。手数料の値引き交渉では、複数社に査定依頼を出し、サービス内容や販売活動の差を比較することが重要です。ただし、極端な値引きにはサービス品質の低下やサポート不足につながる可能性もあるため注意しましょう。
計算例リスト
- 物件価格1,000万円の場合:1,000万円×3%+6万円=36万円+税
- 物件価格700万円の場合:一律30万円(税別)が上限
費用面に関する誤解とトラブル回避策
媒介契約書に明記されていない費用や、手数料の上乗せ請求などはトラブルの元になります。契約時には、必ず契約書に記載された金額や内容を確認し、不明点は遠慮せず質問することが大切です。よくある誤解として「媒介契約を結ぶだけで必ず手数料が発生する」と思われがちですが、実際には売買が成立しなければ手数料は請求されません。また、追加費用やオプションサービスの有無も事前に確認しましょう。
トラブル回避のポイント
- 契約内容と報酬額を契約書で明確に確認
- 不明点や疑問は事前に担当者へ質問
- 追加費用やオプションの有無を必ず確認
信頼できる不動産会社を選び、契約書類を丁寧にチェックすることで、安心して取引を進めることができます。
媒介契約の期間設定・解除・更新に関する法的ルールと実務運用
標準的な媒介契約期間と運用上の柔軟性
不動産の媒介契約には、期間に関する明確なルールがあります。一般媒介契約の場合、契約期間の自由度が高く、当事者同士で柔軟に設定できます。ただし、実務では3か月程度を目安とするケースが多いです。一方、専任媒介契約と専属専任媒介契約については、法律で最長3か月と定められており、更新する場合は再度締結が必要です。
下記のテーブルで、各媒介契約の期間設定を比較します。
| 契約種類 | 標準期間 | 期間の変更 | 自動更新 |
|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 自由 | 随時変更可 | 可能 |
| 専任媒介契約 | 最長3か月 | 更新時再締結 | 不可 |
| 専属専任媒介契約 | 最長3か月 | 更新時再締結 | 不可 |
それぞれの契約期間は、売主と不動産会社の信頼関係や販売戦略に応じて調整可能ですが、特に専任系は定期的な見直しが推奨されます。
各媒介契約の解除手続きと違約金の有無
媒介契約は、売主の意思で解除できるものの、契約の種類により手続きや違約金の有無が異なります。一般媒介契約では、いつでも解除が可能で違約金も発生しません。専任媒介契約や専属専任媒介契約でも、原則として売主都合による中途解約に違約金はありませんが、特約で費用負担が発生する場合や、実務上発生した経費の精算が求められることがあります。
主な解除手続きの流れは以下の通りです。
- 書面やメールなどで不動産会社に解除の意思を伝える
- 必要に応じて媒介契約解除通知書を提出する
- 既に発生した実費(広告費など)があれば精算する
特約内容や契約書の記載事項を事前に確認し、トラブル回避のために記録を残すことが重要です。
契約途中解約時の注意点と実例紹介
媒介契約を途中で解約する際には、いくつかのリスクやトラブル事例が存在します。たとえば、専属専任媒介契約で他社や自己発見で取引を進めてしまい、損害賠償を請求されたケースや、広告費用の精算を巡るトラブルなどが挙げられます。
注意点リスト
- 契約書の特約や解除条項を必ず事前確認する
- 解除の際は証拠が残る書面やメールで通知する
- 広告費などの実費負担が発生する場合があるため、内容を明確にする
- 既に買主が決まっている場合、仲介手数料や違約金が発生する可能性がある
媒介契約の途中解約は、売主と不動産会社の信頼関係を損ねるリスクもあるため、状況に応じて慎重に進めることが重要です。契約解除を検討する際には、専門家や宅建士へ事前相談することで、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。
媒介契約書の作成方法・記載ポイント・ひな形の活用
国交省推奨の媒介契約書ひな形と利用方法
不動産の媒介契約書は、公式に提供しているひな形を活用することで、必要な記載事項を漏れなく理解できます。最新の公式ひな形はウェブサイトから無料でダウンロード可能です。ひな形には売買・賃貸それぞれの専用書式が用意されており、物件種別や契約類型(一般・専任・専属専任)に応じて選択します。
【媒介契約書ひな形の主な入手方法】
| 入手先 | 主な特徴 |
|---|---|
| A | 公式・常に最新 |
| B | 実務運用例付きの場合が多い |
| C | 解説資料や記入例も併載 |
ポイント
- 必要事項を正確に転記し、署名・押印欄を忘れずに記載します。
- 最新バージョンを必ず利用し、法令改正や様式変更には注意が必要です。
- 書面だけでなく電子契約にも対応したフォーマットが増えています。
媒介契約書の記載例とよくある記入ミスの防止策
媒介契約書の記載には正確さが求められます。特に売主・買主・仲介会社の情報、物件の所在地や面積、契約期間、仲介手数料などは必ず正しく記載しましょう。記入漏れや誤記はトラブルの原因となるため、記入後は必ず再確認が必要です。
【媒介契約書記載の主なチェックポイント】
- 売主・買主の氏名、住所、連絡先
- 物件の所在地、種類、面積
- 媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)
- 契約期間と更新の有無
- 仲介手数料・支払い時期
- 重要事項説明の有無
- 契約解除条件や違約金の記載
- 登録免許税や印紙税の有無
よくあるミスと防止策
- 契約期間の記入漏れ:空欄がないか見直す
- 物件情報の誤記:登記簿等で必ず確認
- 手数料欄の計算ミス:算出方法を複数回チェック
- 署名・押印忘れ:最後に必ず確認
チェックリストを利用し、記載後は第三者の目でダブルチェックを推奨します。
賃貸媒介契約書と売買媒介契約書の違い
賃貸と売買では媒介契約書の内容や注意点が異なります。両者の大きな違いを比較し、用途別の特徴を整理します。
【賃貸と売買の媒介契約書の主な違い】
| 項目 | 賃貸媒介契約書 | 売買媒介契約書 |
|---|---|---|
| 物件の種類 | 賃貸アパート・マンション・戸建て | 土地・建物・マンション・戸建て |
| 契約の目的 | 借主募集・入居者決定 | 売主への購入希望者紹介 |
| 仲介手数料 | 上限:家賃1ヶ月分+税 | 上限:売買価格の3%+6万円+税 |
| 重要事項説明 | 借主・貸主双方に要説明 | 買主・売主双方に要説明 |
| 契約期間 | 自由に設定可(1年・2年など) | 一般:3ヶ月以内、専任:3ヶ月以内 |
| レインズ登録 | 任意(地域により異なる) | 専任・専属は登録義務 |
注意点
- 賃貸は更新や解約条件、原状回復責任の明示が重要です。
- 売買は物件の権利関係や瑕疵担保責任の記載がポイントです。
用途に応じた正確な契約書の作成が、トラブル防止と安心取引の鍵となります。
媒介契約にまつわるトラブル事例と注意すべきポイントを解説
契約違反や説明義務違反によるトラブル事例
不動産媒介契約においては、契約内容や説明義務の不履行によるトラブルが後を絶ちません。例えば、契約書に明記されていない手数料の請求や、重要事項の説明不足による売主・買主間の誤解が代表的です。特に、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、定められた報告義務やレインズ登録義務を怠る事例が見られます。また、媒介契約期間中に無断で他の業者に依頼するなどの契約違反も問題となります。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、契約書の内容をしっかり確認し、疑問点は事前に担当者へ質問することが重要です。
下記の表で、よくある契約違反の例とその注意点を整理します。
| トラブル例 | 主な原因 | 注意点 |
|---|---|---|
| 手数料の追加請求 | 契約書・説明書の不備 | 書面の確認・内容の明確化 |
| 登録・報告義務違反(専任・専属専任) | 業者の知識不足・怠慢 | 契約時に義務内容を確認 |
| 重要事項説明不足 | 担当者の説明不足 | 事前に質問し不明点を解消 |
| 複数業者への無断依頼(専任系) | 契約条項の理解不足 | 契約内容を再確認 |
媒介契約を結ばないリスクと法的問題
媒介契約を締結せずに不動産取引を進めた場合、様々なリスクや法的問題が発生します。まず、媒介契約書がないと、仲介手数料やサービス内容、責任範囲が曖昧になり、後のトラブルにつながります。特に、不動産会社が売買成立後に高額な手数料を請求したり、契約上の義務を果たさないケースが起こり得ます。また、媒介契約書は宅地建物取引業法により作成が義務付けられており、これを怠ると業者側も行政処分の対象となる可能性があります。
媒介契約未締結による主なリスクは以下の通りです。
- 手数料やサポート内容が不明確でトラブルの原因となる
- 取引の証拠が残らず、万一の際に責任追及が困難
- 法律上の義務違反となり、業者選びの基準が曖昧になる
媒介契約書をしっかり取り交わし、内容を十分に理解した上で安心して取引を進めることが大切です。
信頼できる不動産会社の見極め方と選定基準
信頼できる不動産会社を見極めるためには、複数の観点から慎重に比較・検討することが大切です。まず、過去の実績や口コミ・評判を確認し、取引事例や顧客対応の質をチェックしましょう。宅地建物取引業の免許番号やレインズへの登録実績、専任媒介契約や一般媒介契約などの契約種別ごとの対応力もポイントです。また、説明の丁寧さや、必要書類の案内、媒介契約書の記載内容の明確さも判断材料となります。
選定時のチェックリスト
- 口コミや実績が信頼できるか
- 契約や重要事項説明が丁寧か
- 報告・連絡体制がしっかりしているか
- 手数料やサービス内容が明確か
- レインズ登録や法的義務を遵守しているか
これらを総合的に確認しながら、不明点は必ず質問し納得した上で媒介契約を結ぶことが、安心・安全な不動産取引への第一歩です。
不動産媒介契約の最新動向と今後の展望
2024年以降の法改正と制度変更の影響
2024年から、不動産媒介契約をめぐる法制度が大きく見直されました。空き家問題への対策として、媒介契約時の物件調査や告知義務が厳格化され、売主・買主双方の安心を高める仕組みが整備されています。特に囲い込み規制が強化され、不動産会社が自社だけで買主を見つける行為への監督が強まっています。不動産媒介契約書の記載事項も明確化され、契約解除や期間、手数料に関するトラブル防止策が強化されました。今後は契約書の雛形や必要書類にも最新の法改正内容が反映されるため、契約時のチェックがより重要になります。
| 主な変更点 | 内容 |
|---|---|
| 空き家対策 | 物件調査・告知義務の厳格化 |
| 囲い込み規制 | 自社囲い込み行為の規制強化 |
| 契約書の明確化 | 契約解除・期間・手数料の明記 |
媒介契約のデジタル化とオンライン対応の現状
不動産媒介契約においてもデジタル化が進み、電子契約やオンライン取引が一般的になっています。電子契約を利用することで、契約書への署名や押印がオンライン上で完結し、遠方の売主や買主もスムーズに手続きが可能です。不動産会社によるレインズ登録や情報共有もクラウドシステムでリアルタイム化が進み、取引の透明性が向上しています。ただし、電子契約にはセキュリティ対策や本人確認などの注意点もあり、契約書のひな形や必要書類の電子化対応も重要です。今後はAIによる契約内容の自動チェックや、オンライン相談サービスの拡充が予想されます。
| デジタル化のメリット | 注意点 |
|---|---|
| 契約手続きの効率化 | セキュリティ対策が必要 |
| 遠隔地からの手続き可 | 本人確認の厳格化 |
| 情報共有の迅速化 | 書類の電子化対応 |
市場動向を踏まえた売主・買主の今後の戦略
近年の不動産市場は、エリアや物件種別によって価格の動きが大きく異なります。2024年以降は都市部のマンションや住宅の価格が高止まりする一方、地方では空き家の増加で価格下落が目立ちます。売主は市場動向を見極め、最適なタイミングで売却活動を開始することが重要です。また、媒介契約の種類ごとにメリットが異なるため、物件や売却希望時期に応じて契約種別を選択する戦略が求められます。買主は物件情報の透明性が高まる中で、信頼できる不動産会社を選び、媒介手数料や契約条件をしっかり比較検討することが大切です。
売主・買主の戦略ポイント
- 市場価格やレインズ登録情報を活用した価格査定
- 媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)の特徴を比較
- 契約期間や解除条件、手数料の確認
- オンライン相談や電子契約の積極的活用
今後も法改正やデジタル化の流れを踏まえて、柔軟かつ計画的な不動産取引が求められます。
媒介契約に関するQ&A・比較表・事例で理解を深める
媒介契約の種類別比較表の作成
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。それぞれの特徴を以下の表で整理しています。
| 契約種類 | 依頼可能業者数 | レインズ登録義務 | 業務報告義務 | 契約期間 | 解除条件 | 手数料上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 複数可能 | 無(任意) | 無 | 上限なし | いつでも可能 | 法定上限まで |
| 専任媒介契約 | 1社のみ | 有(7日以内) | 2週間に1回 | 3ヶ月 | いつでも可能 | 法定上限まで |
| 専属専任媒介契約 | 1社のみ | 有(5日以内) | 1週間に1回 | 3ヶ月 | いつでも可能 | 法定上限まで |
主な違いは業者数、報告義務、レインズ登録、契約期間にあり、選択次第で売却活動や情報公開の幅が変わります。自分の希望や状況に合わせて適切な契約を選ぶことが重要です。
ユーザーのよくある質問を網羅したQ&A
不動産の媒介契約とは何ですか?
不動産の売却や購入を不動産会社(業者)に依頼する際に結ぶ契約です。依頼主(売主や買主)と業者の間で、媒介業務の内容や条件を明確に定めます。
媒介契約書に印紙は必要ですか?
媒介契約書自体には印紙は原則不要ですが、手数料や業務内容により契約書の形式によっては印紙が必要な場合があります。詳しくは契約時に業者へ確認しましょう。
媒介契約の手数料はどう決まりますか?
手数料は取引価格に応じて法律で上限が規定されています。たとえば売買価格が400万円超の場合、上限は「成約価格×3%+6万円+消費税」です。
媒介契約の解除は可能ですか?
いつでも解除できます。違約金は原則不要ですが、専任・専属専任契約では解除時期や方法に注意しましょう。
契約期間はどれくらいですか?
専任・専属専任は3ヶ月以内が上限、一般媒介は特に制限がありません。ただし、契約更新や再契約の際は再度内容を確認することが大切です。
成功・失敗事例の具体的なケーススタディ
成功事例
マンション売却で専任媒介契約を選択。1社に絞ることで担当者の営業活動が活発になり、レインズ登録も迅速に実施。2週間ごとの進捗報告もあり、売却価格も希望通りとなりました。
失敗事例
一般媒介契約で複数社に依頼したが、各社の責任感が希薄で、情報共有も不十分。内覧や広告活動も積極的でなく、売却までに時間を要しました。
ポイント
- 専任系の契約は販売活動や報告が手厚く、スピード感がある
- 一般媒介契約は幅広いアプローチができるが、担当者によっては消極的になることも
自身の物件や状況に合った契約選択が、納得できる不動産取引につながります。
不動産会社への無料相談・査定サービス活用方法
不動産会社の無料相談や査定サービスは、媒介契約前に必ず活用しましょう。利用の流れは以下の通りです。
- 複数の不動産会社に査定を依頼
- 査定結果・サービス内容・説明の分かりやすさを比較
- 契約種類や条件、手数料、活動方針などを質問し不明点を解消
- 信頼できる会社・担当者を見極めたうえで媒介契約を締結
無料査定や相談を活用することで、売却価格の目安や信頼できるパートナー選びが可能になり、安心して取引を進められます。
セーフティライフネット株式会社では、お客様の大切な不動産売却をサポートいたします。相続や引っ越し、ライフスタイルの変化など、様々な理由で不要になった不動産をスムーズに売却できるよう、丁寧な対応と柔軟な提案を行っています。独自の販売手法を用い、相場を的確に考慮した価格設定を提案。お客様一人ひとりのご要望に寄り添い、安心してご依頼いただけるサービスを提供します。どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。

| セーフティライフネット株式会社 | |
|---|---|
| 住所 | 〒177-0041東京都練馬区石神井町3-3-7 |
| 電話 | 03-6314-7050 |
会社概要
会社名・・・セーフティライフネット株式会社
所在地・・・〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-3-7
電話番号・・・03-6314-7050


